刑裁起案要領 平成12年6月29日改訂
一 起案の構成(「刑裁再現」を参考にしてください) 1 争点及び証拠構造(この部分を忘れがちになるので、冒頭にしっかりと書く) 争点 時間の流れに沿って、構成要件の客観的要素、主観的要素を検討し、調書上争いのある部分を争点として抜き出す。 証拠構造 で摘示した争点一つ一つについて、直接証拠があるかどうかを検討する 直接証拠とは、要証事実すべてをフォローできるほどの具体性をもったものでなければならない(被告人の供述は、とりあえずのぞいて検討する→被告人の供述を直接証拠として検討することはしない) 直接証拠がある場合には、具体的にどのようなものであるのかを特定して示す(「○○の供述が直接証拠である」との指摘では不十分。「○○が何月何日付PSで・・・・- 次のページへ:交通事故事件のホームページ
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