個人民事再生編 大阪・神戸

今ある全ての借金(住宅ローンは除く)の総額を再計算して、算出した借金額を3年間(最長5年間)で返して行く制度です。
対象者は、個人で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
苦労して大阪で手に入れた夢のマイホームを、手放さなくても条件が合えば利用できる画期的な方法です。
【任意整理と個人民事再生手続きの違いは下記の通りです】
任意整理は法廷外での個別交渉で、個人民事再生は、裁判所が間に入って交渉してくれます。
そのため、裁判所に提出する書類が任意整理より多く必要となります。
その変わり、任意整理よりも大幅な債権カットが期待できます。
【自己破産と民事再生手続の違い】
自己破産をすると原則として財産はすべて失い、借金は免責を受ければなくなります。
ただし、免責を受けるためには、浪費やギャンブルに使った借金や返済意思がないのに借りた場合などは免責を受けることが出来ません(免責不許可事由)。
大阪などで浪費・ギャンブルなど多額の借金をしてしまった人でも、要件にさえ合えば利用可能であり、司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの人は職に就いたままの利用が可能です。
しかし、民事再生では借金の一部は残ります。
しかし、メリットだけではありません。
新たにクレジットやローン・キャッシングをする事は出来ません。
そして、5~10年間はブラックリストに載ってしまいます。
この制度はほかの手続きに比べて一番手間がかかるので、弁護士・司法書士への費用が高いのが実態です。
万が一あなたが借金をする際に、大阪の知り合いを連帯保証人や連帯債務者(以下保証人という)につけている場合は特に注意が必要です。
この制度には、保証人への「取立禁止効果」などが適用されないため、支払いの義務が保証人へ移ることになります。
そして、その支払いは一括で請求されるため大阪の保証人にも、迷惑をかけることになってしまいます。
つまり、保証人をつけているような借金の場合は、保証人に迷惑をかけてしまう可能性もあると言う事になります。
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