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誤解が多い自己破産 大阪・神戸 

誤解が多い自己破産

債務整理の中でも、全ての借金を全て白紙に戻す事が出来る、自己破産はあまり世間的にはイメージが良くないと考えられていますが、それは誤解です。

多分あなたの周りの人も、暗いイメージで最悪は人間失格などと思われている人も多くいます。

ここでは、あなたが自己破産しても、日常生活には何ら不安がない事を知って頂きたいと思います。

自己破産であなたは何も変わりません。

自分の財産(大阪で生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての借金が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を自由に使うことによってあなたを経済的に再生させてくれます。

その1.戸籍謄本・住民票には記載されません。

その2.会社は破産を理由に解雇することはできません。(あなたから言わないかぎり会社が知る事がありません。)

その3.選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。

その4.あなたが保証人になっていなければ、大阪にいる両親や兄弟には支払いが移行する事はありません。

その5.最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。

●自己破産をすると下記に記載したような事が施行されます。

その1.市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)

その2.官報に掲載される。(一般的な新聞とは違いどこでも手に入る物でもなく、一般の人には縁のないものですし、あなたも見た事がないと思います。)

その3.公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務を続ける事はできません。)

その4.私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)

その5.ブラックリストに載ってしまう為に、今後ローンやクレジットを利用することができなくなります。

その6.ブラックリストには、載ってしまいますが、7年前後でリストからは無くなります。

あなたが思って居るほど、日常生活には支障が出ません。

大きい問題としては、大阪で買い物をしてカードでの支払いが今後7年間ほどは出来なくなる位です。

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